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市議会
議会の構成
| 議会運営委員会 | 会議規則及び議会運営に関する各種規則を制定するなど、議会運営全般に関する事項 |
|---|---|
| 行政自治委員会 | 広報、監査、企画管理、文化政策、自治行政、観光体育、公務員教育、消防安全 の所管事項 |
| 教育社会委員会 | 福祉女性、環境緑地、保健環境、上水道、市教育庁、環境施設の所管事項 |
| 産業建設委員会 | 経済通商、都市交通、建設、農業技術、地下鉄建設、建設管理、都市公社、都市鉄道公社の所管事項 |
光州広域市議会は
16の選挙区から1名ずつ選出された16名の地域区議員と比例代表議員 3名の計19名の議員から構成される。
議員の任期は4年で
主な権限としては議案発議権、同意発議権、発言権、表決権、選挙権・被選挙権、請願紹介権、書類提出要求権、臨時会集会要求など各種要求権があり
議員は住民の代表者として、また地方議会の構成員として義務がある。主な義務としては公共利益優先の義務、清廉及び品位維持の義務、会議出席及び職務専念の義務、職位乱用禁止の義務、一定職の兼職及び取引禁止などの義務、秩序維持の義務などがある。
光州広域市議会には議長1名と副議長2名を置き
任期は2年で、選出は議員の中から無記名投票で選出する。
議長は市議会を代表し、議事をまとめて主宰し、会議場内の秩序を維持し、議会の事務を指揮・監督する。議長に事故があったときは、副議長が議長の職務を代行する。
会議体の種類には
議会の最終的な意志決定段階であり議員全員で構成される本会議と、本会議の審議前の予備的審査機関と言える委員会があり、委員会は常任委員会や特別委員会などがある。
光州広域市議会は本会議と、最終意志を決定する前にこれを事前審査するため、現在、議会運営(6名)、行政自治(6名)、教育社会(6名)、産業建設(6名)の4つの常任委員会を置いているほか、特定の事案を処理するため予算決算特別委員会を期限付きで置いている。
議会の仕事
議会の役割
市議会は、住民を代表して予算・決算の承認と請願・陳情を処理し、法令の範囲内で条例を制定・改正・廃止し、執行機関に対して行政事務監査及び調査・同意・承認・関係官の出席を要求するなど、住民代表機能、自治立法機能、行政監視機能の大きく3つの役割を果たす。
議会の権限
- 議会の権限は、地方自治法や地方財政法など地方自治関連法令などによって与えられ、その機能を遂行できるよう様々な権限を持っている。
この権限を形式的な観点から分類すると、議決権、監視権、自律権、選挙権、請願処理権、意見表明権、報告・資料要求権などがある。
議会の運営
市議会は会期40日の定例会と1回の会期につき15日以内で計80日間の臨時会があり、年間会議の総日数は定例会と臨時会を合わせて120日を超えることができない。(ただし、会議の運営上、定例会の日数を臨時会の日数へと柔軟に運営できる。)
定例会は定期的に招集される会議で、毎年2回条例で定めて召集する。(当日が祝日のときは、その翌日に召集)
臨時会は地方自治体の長や在籍議員3分の1以上の要求があるときに召集する。(集会日7日前に召集公告)
議案の処理
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議案は地方自治体の長または在籍議員5分の1以上の連署で発議ができ、提出された議案は会期中に議決されなかったという理由で廃棄されない。
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一度否決された議案は同じ会期中に再度発議または提出できない。
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議案は根拠法規、発議者と賛成者の署名、提案理由と主な骨子、条文対比(条例の場合)など条件を揃えて、議長に提出する。
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常任委員会では提案者の趣旨説明、専門委員会の検討報告、質疑、討論、逐条審査の手順を経て、議決後、本会議に付議する。
議会の公開と傍聴
会議は公開され、市民の傍聴が可能。
しかし、市議会の安全と秩序維持のため必要な場合や、議員決議で公開できない事項は、非公開とされ、傍聴が制限されることもある。
傍聴の種類
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本会議の傍聴と委員会の傍聴に分けられる。
傍聴手続き
本会議の傍聴は、本会議場の入口及び市議会に申し込んで傍聴券の交付を受け、10分前までに入室する。 申込が多数のときは、モニター傍聴になることがある。 また、時間と場所に関係なくインターネットを通じて生放送で見ることができ、録画放送の視聴も可能。
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常任委員会の傍聴は、常任委員長の許可を得た後、所管専門委員室で傍聴券の交付を受けて傍聴する。申込が多数のときは、モニターで傍聴しなければならない。 インターネットでは、会議の3日後以降に録画放送を視聴できる。
- 担当課 : 議会事務処 議事担当官室
- 電話 : +82-62-613-5053


