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法人及び個人事業の登録
外国人の韓国への事業進出方法
外国人の韓国への事業進出方法は大きく4つに分けることができる。外国人投資促進法の適用を受ける現地法人の設立または個人事業者としての進出、そして外国為替取引法が定める手続きに基づいた韓国支店または事務所の設立による進出である。ただし、外国法人自体が韓国で事業者登録をすることはできない。
- [ 外国人の韓国への事業進出方法 ]

- 外国人の韓国進出
- 現地法人
- 個人事業者
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- 外国人投資促進法の適用
- 支店
- 事務所
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- 外国為替取引法の適用
現地法人
外国人または外国企業の韓国の現地法人設立による投資は、外国人投資促進法及び商法の規定が適用される。外国人または外国企業が投資した韓国の現地法人は、内国法人と同様に取り扱われる。現地法人が外国人投資促進法の適用を受けるためには、外国人が5,000万ウォン以上投資しなければならない。
個人事業者
外国人が韓国で5,000万ウォン以上を投資して個人事業者として事業を営む場合も外国人投資として認められ、現地法人と同じく外国人投資促進法が適用される。個人事業者として事業を営むと、現地法人に比べて開業と休廃業が容易なメリットがある一方で、対外信用度が低いため資金の調達及び優秀な人材の確保が難しいというデメリットがある。
- [ 個人事業者と法人との違い ]
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区分 個人事業者 法人(株式会社) 一般的な特徴 1. 企業の利潤をオーナーが独占
2. 企業の設立が容易
3. 意思決定の速さ
4. オーナーの無限責任
5. 資本の調達能力に限界1. 資本の調達及び形成が容易
2. 設立手続きが複雑
3. 意思決定が速やかでない
4. 投資資本の範囲内で有限責任
5. 所有と経営の分離可能適正な規模 小規模 中・大規模 登記の必要性 登記を要しない 登記を要する 法的な出資人数 代表者 発起人1名以上 出資金額 5,000万ウォン以上 5,000万ウォン以上
支店
外国企業が韓国で通常の営業活動を行うためには、韓国支店の代表者を任命し、外国為替取引法に基づいた支店設立の手続きを踏まなければならず、裁判所の登記を要する。さらに、支店は税法上の固定事業場として認められ、韓国での事業によって生じる所得については内国法人と同一の法人税率が適用される。
- [ 外国人投資企業と韓国支社との違い ]
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区分 外国人投資企業 外国企業の韓国支社 根拠となる法律 外国人投資促進法 外国為替取引法 法人の性格 内国法人 外国法人 同一体かどうか 外国人投資家と外国人投資企業が別途(会計・決算が独立している) 本店と支社が同一 (会計・決算が同一体) 申告受理、許可機関 invest korea、外国為替銀行の本支店 外国為替銀行の支店(申告) 財経部(金融業等の許可) 最小(最大)投資金額 最小 : 一件につき5千万ウォン / 最大 : 限度なし 金額制限なし 納税義務の範囲 国内外のすべての所得について納税の義務: 15%, 27% (2005年から13%、25%) 韓国内の源泉所得についてのみ納税の義務: 15%、27% (2005年から13%、25%)
事務所
事務所は支店と違って営業活動を行うことができず、本社のための非営業的な活動のみ行うことができる。従って、管轄税務署から事業者登録に準ずる固有番号のみ与えられ、裁判所への登記は要しない。
現地法人設立の手続き
現地法人設立の手続きは大きく外国人投資申告の手続き、株式会社または個人事業者登録の手続き、そして外国人投資企業登録の手続きの3段階に分けることができる。韓国人による法人の設立手続きと比べると、外国人投資の事前申告及び外国人投資企業登録が追加されるだけで、そのほかは一緒である。
外国人投資申告
申告者は投資家または代理人であり、代理人による申告の場合、投資家の署名がある委任状を添付しなければならない。申告先は外国為替銀行またはinvest koreaで、申告と同時に即処理される。提出書類は外国人投資申告書、国籍証明書。
外国人投資資金の導入
外国人投資資金の送金方法は送金口座による送金と税関携帯による持込がある。送金の場合、韓国で両替して株金納入保管勘定(有価証券請約証拠金勘定)に預けると、銀行が株金納入保管書を発行する。
会社設立
下記の会社設立の登記手続きをご参考ください。
事業者登録
下記の事業者登録欄をご参考ください。
納入資本金の法人口座への移転
設立登記及び事業者登録の手続きが完了すると、新設会社は法的に有効な法人となり、銀行に保管されている納入資本金が新設法人の口座に引き落とされる。
外国人投資企業の登録
外国人投資企業は出資の目的物の納入完了日から30日以内に外国人投資申告を行った機関に登録しなければならない。提出書類は外国人投資企業登録申請書1部、法人登記簿謄本写し1部、外国為替買入・預入証明書写し1部。外国人投資企業登録証は投資果実の対外送金の際に添付される書類として使われ、投資家の長期滞在ビザ(d-8)を申請の際に必要となる。
会社設立の手続き
商法上認められる会社の形態は合名・合資・株式・有限会社の4種類または株式会社の割合が絶対多数を占めているため、商法上の株式会社の設立手続きを中心に説明することとする。会社設立は本人が直接処理するより専門家の弁護士、司法書士またはinvest koreaに依頼したほうがよい。ただし、invest koreaに依頼するときは、本店がソウルにあり、登記当日に現地法人の代表取締役が同行しなければならない。
株式会社設立の方式・形態
株式会社を設立する方法には発起設立と募集設立がある。発起設立は会社設立の際に発行する株式の総数を発起人がすべて引き受けて会社を設立する方法であり、募集設立は会社設立の際に発行する株式の総数のうち発起人は一部のみ引き受け、残りについては株主を募集して設立する方法である。
株式会社設立の手続き
- 発起設立の場合
- 発起人の構成→定款の作成と公証→株式発行について決定→発起人の株式引受→出資の履行→取締役及び監査の選任→取締役及び監査による設立経過の調査報告→取締役会の開催及び代表取締役の選任→ 法人設立の登記→法人設立の申告及び事業者登録
- 募集設立の場合
- 発起人の構成→定款の作成と公証→株式発行について決定→発起人の株式引受→株主募集→出資の履行→創立総会の開催(取締役及び監査の選任、設立経過の調査)→取締役会の開催及び代表取締役の選任→法人設立の登記→法人設立の申告及び事業者登録
株式会社の設立登記
- 登記期間
- 発起設立は設立経過の調査が終了した日から2週間以内、募集設立は創立総会が終了した日から2週間以内に登記しなければならない。
- 登記前に決めるべき主な事項
- 発起人構成と類似商号に関する検討が必要となる。株式会社は1人以上の発起人が必要であり、発起人は書面によって株式を引き受けなければならず、従って発起人は新設会社の株主となる。また、同じソウル特別市・広域市・市または郡内では同じ事業のために他人が登記したものと明確に区分できない商号は登記できない。ソウル地域は最高裁判所のウェブサイト(http://www.scourt.go.kr/scourt_en)「登記商号検索」で、その他の地域は管轄登記所で事前確認申請によって類似商号かどうか照会できる。
- 登記に必要な書類の準備
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申請者の準備書類 invest korea 作成支援 1. 外国人投資申告受理書
2. 委任状
�@ 代表取締役が登記申請 : 代表取締役がすべての委任状の受任者にならなければならない
�A 司法書士が登記申請 : 発起人、役員に関係なく代理人が受任者となる
3. 役員就任承諾書
�@ 韓国人 : 印鑑捺印後、印鑑証明書・住民登録証を添付
�A 外国人 : 署名の公証原本・旅券写しを添付
4. 株金納入保管証明書
5. 法人印鑑
6. 都市鉄道公債
7. 最高裁判所収入証紙
8. 登録税納付領収証 : 本店所在地の区役所
9. 役員及び発起人各個人の印鑑(外国人含む)10. 定款 : 公証
11. 株式引受証
12. 株式請約書
13. 創立事項報告書
14. 創立総会期間短縮同意書
15. 創立総会議事録 : 公証
16. 取締役会議事録 : 公証
17. 印鑑申告書及び法人印鑑カード申請書
18. 株主名簿
19. 株式発行事項同意書
投資家が海外で準備しなければならない書類は、投資家が個人か法人かによって違い、さらに日本の投資家の場合にも異なる。法人投資家の場合、代表取締役は住民登録証または運転免許証の写しを持参しなければならず、書類に氏名が記載されるすべての株主、役員(外国人含む)は印鑑を持参し、外国人(日本人除く)の委任状/就任承諾書は公証を取得しなければならない。発起人と役員は同一者でなくても関係ない。
- [個人投資家の準備書類]
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委任状(1) 投資家/役員など書類に名前が記載される全員が用意
- 韓国/日本人 : 委任状に印鑑捺印後、印鑑証明書を添付
- 外国人 : 委任状に署名後、公証就任承諾書(1) 役員として登載される全員が用意
- 韓国/日本人 : 就任承諾書に印鑑捺印後、印鑑証明書、住民登録謄本を添付
- 外国人 : 承諾書に署名後、公証印鑑証明書(2) 住民登録謄本(1) 委任状/就任承諾書の添付用として使用 旅券写し(1) すべての外国人
- [ 法人投資家の準備書類 ]
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委任状(1) 投資家/役員など書類に名前が記載される全員が用意
- 韓国/日本人 : 委任状に印鑑捺印後、印鑑証明書を添付
- 外国人 : 委任状に署名後、公証就任承諾書(1) 役員として登載される全員が用意
- 韓国/日本人 : 就任承諾書に印鑑捺印後、印鑑証明書、住民登録謄本を添付
- 外国人 : 承諾書に署名後、公証印鑑証明書(2)
住民登録謄本(1)委任状/就任承諾書の添付用として使用 法人登記簿謄本 法人委任状 - 韓国/日本法人: 委任状に法人印鑑捺印後、法人印鑑証明書、法人登記簿謄本
- 韓国/日本法人: 各1部添付
- 外国法人: 外国投資法人の代表取締役が韓国設立法人の代表取締役に委任署名後
- 外国法人: 公証、法人登記簿謄本公証後、添付旅券写し すべての外国人
- 株式会社の設立費用
- 株式会社の設立にかかる費用としては、登録税・教育税・都市鉄道公債・登記申請手数料などがある。
- [会社設立費用(資本金5,000万ウォン基準、大都市) 例示 ]
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合計 約935,000ウォン 登録税: 資本金の1,000分の4 (0.4%)であり、大都市に設立する場合3倍重課される。 600,000ウォン 地方教育税 : 登録税の20% 120,000ウォン 都市鉄道公債買入 : 資本金の0.1% 50,000ウォン 最高裁判所収入証紙(登記申請手数料) 15,000ウォン 公証料 (定款など) 約150,000ウォン
法人設立の申告及び事業者登録
- 事業者登録と法人設立の申告を同時に行う場合
一般に法人設立の申告と事業者登録の申請は同時に行う。申請先は本店所在地の管轄税務署またはinvest koreaで、申請期限は事業者登録は事業開始日から20日以内、法人設立の申告は法人設立登記日から2ヶ月以内である。必要書類は以下のとおり。
- 法人設立申告及び事業者登録申請書 (invest korea、税務署提供)
- 法人設立申告及び事業者登録申請書 (invest korea、税務署提供)
- 株主などの明細
- 事業許可証 (許可・認可・申告などを要する事業の場合)
- 賃貸借契約書写し(事業場を賃借した場合)
※ 商業ビルの一部を賃借した場合、当該部分の図面を追加提出 (ただし、保証金がソウル : 2.4億ウォン、首都圏過密抑制圏域 : 1.9億ウォン、広域市 : 1.5億ウォン、その他の地域 : 1.4億ウォン以下の賃貸借に限る)
- その他
- - 納税管理人設定申告書 (韓国の税金に関する事項を処理する役職員がいない場合)
- - 外国為替買入・預入証明書写し
- - 外貨買入証明書写し
- - 外国人登録証または旅券写し(代表者が非居住者の場合)
- 事業者登録を先に行う場合
外国人投資家が現物出資で法人設立を行う場合、現物出資目的物の通関の際に付加価値税の払い戻しに事業者登録証が必要なため、投資目的物の輸入に先駆け、事業者登録を済ましておかなければならない。申請書類は発起人の住民登録謄本、賃貸借契約書写し、事業許可申請書写し等(該当の際)または事業契約書が必要であり、その他法人設立申告の際に必要な書類は法人設立後すべて提出しなければならない。
個人事業者の登録手続き
登録手続きのフロ
外国人投資申告
申告者は投資家または代理人であり、代理人の場合、投資家の署名がある(公証は必要ない)委任状が必要となる。申告先は外国為替銀行またはinvest koreaであり、申告方法は新株取得の外国人投資による申告であり、申告後即受理される。
投資資金の送金
外国人投資企業の投資資金の送金において韓国資金は認められない。また、原則として投資家の代わりに第3者が送金するのも認められていない。投資資金を送金すると銀行から外国為替買入・預入証明書が発行されるが、これは事業者登録及び外国人投資企業登録の際に必要となる。
事業者登録
申請者は原則として本人が直接申請しなければならないが、代理人による申請も認めており、この際委任状の公証を必要とする。申請先は事業場の管轄税務署またはinvest koreaで、登録期限は事業開始日から20日以内である。必要書類は以下のとおり。
- 事業者登録申請書 (invest korea、税務署提供)
- 事業許可証 (許可・認可・申告などを要する事業の場合)
- 賃貸借契約書写し(事業場を賃借した場合)
※ 商業ビルの一部を賃借した場合、当該部分の図面を追加提出 (ただし、保証金がソウル : 2.4億ウォン、首都圏過密抑制圏域 : 1.9億ウォン、広域市 : 1.5億ウォン、その他の地域 : 1.4億ウォン以下の賃貸借に限る)
- その他
- - 納税管理人設定申告書 (事業者が事業場内に日常的に駐在しないか、6ヶ月以上海外に滞在する場合等)
- - 共同事業者の場合、合弁契約書(公証が必要)
- - 外国人投資申告書写し
- - 外国為替買入・預入証明書写し
- - 外国人登録証または旅券写し(事業者が非居住者の場合)
外国人投資企業の登録
登録先は外国人投資申告を行った機関であり、登録期限は出資の目的物の納入が完了した日から30日以内である。必要書類は外国人投資企業登録申請書、事業者登録証、外国為替買入・預入証明書。
外国企業の韓国支社設置の手続き
支社の区分
設置申告
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区分 事業内容 支店(branch) 韓国で収益が発生する営業活動を営む 連絡事務所 (liaison office) 連絡事務所 (liaison office)
設置申告
- 原則
指定取引外国為替銀行の長に申告しなければならない。
- 財政経済部長官への申告事項 (支店及び事務所共通)
- -資金の融資、海外金融の斡旋及び仲介、カード業務、割賦金融など銀行業以外の金融関連業務
- - 証券業務及び保険業務と関連する業務
- - 外国人投資促進法など他の法令の規定によって認められない業務
- - 公序良俗を害する恐れがあると判断される業務
- 外国為替銀行への許可申請または申告の際の提出書類
- - 外国企業の韓国支社設置申告書
- - 本社の定款 (本社所在地の公証必要)
- - 韓国支社長任命状
- - 支社設置業務を他人に委任の際、委任状 (本社所在地の公証必要)
- - 本社の登記簿謄本または営業許可書(写しを提出の際、本社所在地の公証必要)
支社設置の登記
商法は支店と事務所を区分せずに、外国企業が韓国で営業を行うときは営業所を設置し、これを登記することを義務付けている。登記実務上、外国為替管理規定による事務所は営業活動を行わず日常的な情報交換等の活動のみ可能なため、営業所設置の登記は不可能であり、支店のみ営業所の設置登記が可能である。
閉鎖及び清算代金の回収
- 申告
規定に基づき設置許可等を受けた者が韓国支社を閉鎖または閉鎖後韓国に保有する資産を処分して海外に回収するときは、指定取引外国為替銀行の頭取に申告しなければならない。
- 回収金額の限度
- - 申請書1部 : 申請者選任の際、清算者名義で申請
- - 申請事由書
- - 公認会計士監査必清算報告書(閉鎖日及び清算終結日現在の貸借対照表、損益計算書含む) 1部
- - 納税完納証明書(国税及び地方税)各1部
- - 営業資金導入額、利益剰余金及びその他積立金明細票1部
- - 預金残高証明書1部(清算報告書上の送金可能額と一致しなければならない)
- - 営業活動支店の場合、清算終結登記簿謄本1部
- - 清算終結登記簿謄本を提出できない場合、次の書類を提出 : 廃業申告事実証明書1部(管轄税務署発行)、清算者選任を立証する書類、債権最高公告事実立証書類(新聞公告写し)、韓国人労働者に対する滞納金品有無確認書1部(管轄労働事務所長発行)
- - 閉鎖申告書原本
- 担当課 :
- 電話 :


