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光州広域市投資促進条例
(一部改定) 2007-01-01 条例 第3467号
(一部改定) 2007-01-01 第3457号(行政機構設置条例)
(一部改定) 2007-08-01 条例 第 3523号
(一部改定) 2008-02-15 条例 第3571号
(一部改定) 2007-01-01 第3457号(行政機構設置条例)
(一部改定) 2007-08-01 条例 第 3523号
(一部改定) 2008-02-15 条例 第3571号
第1章 総則
- 第1条 (目的)
この条例は投資誘致の促進を通じ、光州広域市における産業基盤の育成や地域経済の活性化を図るため、「国家均衡発展特別法」及び「外国人投資促進法」で委任された事項と国内・外企業及び資本の効率的な投資誘致に必要な事項を規定することを目的とする。 - 第2条 (定義)
この条例で使われる用語の定義は次の通りである。- 「外国人」とは、「外国人投資促進法」(以下「法」という)第2条第1項第1号で定めるものをいう。
- 「外国人投資」とは、法第2条第1項第4号で定めるものをいう。
- 「外国人投資企業」とは、法第2条第1項第5号で定める外国人投資家が出資した企業をいう。
- 「工場等」とは、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行令」第2条第2号の規定による工場とその本社及び研究所、規則で定める事業サービス業(以下「事業サービス業」という)の事業場をいう。
- 「産業団地」とは、「産業立地及び開発に関する法律」第2条第5号による産業団地をいう。
- 「本社」とは、企業の設立登記に明示された本店又は主な事務所の所在地に位置する事業場をいう。
- 「研究所」とは、「技術開発促進法」第7条による企業付設研究所をいう。
- 「常時雇用人員」とは、当該投資企業に賃金を目的に勤労を提供する者であって、「所得税法施行令」第185条第1項の規定に基づき管轄税務書に提出した源泉徴収履行状況申告書に記載された勤労所得者の最近3ヶ月間の平均人員をいう。
- 「事業開始日」とは、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第16条による工場登録日、「所得税法」第168条による事業者登録日、「付加価値税法」第5条による事業者登録証の開業日、「建築法」第18条による建築物使用承認日をいう。
第2章 投資誘致の関連機構及び委員会などの設置・運営
- 第3条(行政機構の設置・運営)
光州広域市長(以下「市長」という)は、投資誘致に関する総合計画を樹立し、投資誘致の業務を推進するため、光州広域市(以下「市」という)に所属する公務員で構成された投資誘致本部及び投資誘致企画団を設置・運営することができる。
- 第4条(投資誘致委員会の設置
�@ 国内外の企業及び資本の投資誘致に必要な重要事項を協議・諮問・審議するために、光州広域市投資誘致委員会(以下「投資誘致委員会」という)を設ける。
�A 投資誘致委員会の機能は次の通りである。
- 投資誘致業種の選定と誘致戦略など投資誘致政策に関する協議・諮問
- 国内外の投資誘致活動
- 投資誘致企業の苦情事項に関する処理協議
- 投資誘致企業に対する補助金支援及び成果金支給に関する審議
- その他投資誘致と関連し市長が必要だと認める事項
- 第5条(投資誘致委員会の構成など)
�@ �@ 投資誘致委員会は委員長一人と副委員長一人を含む30人以内の委員で構成する。
�A 委員長は市長とし、副委員長は投資誘致本部長とする。
�B 市の政務副市長、経済産業局長は当然職委員とし、委嘱委員は次の各号の者から市長が委嘱する。
- 光州広域市議会が推薦した産業建設委員会に所属する議員一人
- 投資誘致関連機関・団体の役員
- 投資誘致分野での企業人・弁護牛・公認会計士及び転任講師を含む教授
- その他投資誘致に関する専門的な職見や経験を有する者
�D 投資誘致委員会は幹事一人を置くが、幹事は投資誘致企画団長となる。 - 第6条(会議)
�@ 投資誘致委員会の会議は市長が必要だと認める時、又は委員からの要求があった場合に随時開催することができる。
�A 会議は委員の過半数の出席で開儀し、出席委員の過半数の賛成で議決する。
- 第7条(手当及び実費返済など)
�@ �@ 投資誘致委員会の委嘱委員に対しては予算の範囲内で次の各号の経費を支給することができる。- 「光州広域市の各種委員会の構成及び運営に関する条例」が定める基準による投資誘致委員会の参加手当及び旅費
- 市長の要請により投資環境改善の研究、対象企業の資料収集・調査発掘など投資誘致の活動に必要となる実費的な性格を有する経費
- 第8条(投資誘致諮問団の運営)
市長は投資誘致の活性化を図るために、専門性や現地活動が求められる分野に関して市長の諮問に応じ、現地での活動のために光州広域市投資誘致諮問団(以下「諮問だ」という)を構成・運営することができる。 - 第9条(海外名誉投資誘致諮問官の運営)
市長は海外企業の動向把握や情報交流・収集を行うために海外の主要都市に海外名誉投資誘致諮問官(以下「海外諮問官」という)を委嘱・運営することができる。 - 第10条(関連機関実務協議会の運営)
市長は地域内での投資誘致関連企業・経済団体・学界・研究所などの有閑機関との有機的な協調体制による投資誘致活動を積極的に推進するため、光州広域市投資誘致実務協議会(以下「実務協議会」という)を構成・運営することができる。 - 第11条(民間専門家の派遣要請)
�@ 市長は投資誘致を効率的に推進するために、民間企業又は投資誘致関連機関・団体に所属する専門家の派遣を要請することができる。
�A 第1項の規定による派遣勤務者に対しては、資有財産の使用(宿泊施設を含む)と予算の範囲内で投資誘致活動の経費を支援することができる。 - 第12条(外国人投資振興官室の指定)
法第16条及び法施行令第22条による外国人投資振興官室を運営することができ、その事務は投資誘致本部で行う。 - 第13条(投資支援センターの運営)
�@ 中央部処及び大韓貿易投資振興公社の外国人投資支援センター(KISC)との業務協調や、国内外企業の投資誘致と関連する事務を効率的に推進するために、首都圏内に首都圏地域投資支援センター(以下「投資支援センター」という)を設置・運営することができる。
�A 市長は必要に応じて、国内外の投資誘致に関わる外部専門家を雇用し、投資支援センターに勤務させることができる。
第3章 投資誘致企業に対する支援
- 第14条(投資誘致企業の支援)
市長は地域経済の活性化へ寄与すると認められる投資誘致企業に対し、次の各号の事項に関わる行政・財政的な支援を行うことができる。
- 投資誘致企業の移転と新設に関する事項
- 投資誘致企業の従事者へのアパート供給など厚生副審増進に関する事項
- 外国人従事者及びその子女の教育に関する事項
- 投資誘致企業の輸出促進及び生産性向上に関する事項
- 「社会基盤施設に対する民間投資法」に基づく社会基盤施設みら構築に関する事項
- その他投資誘致企業と関連し市長が必要と認める事項
- 第15条(地方税の減免)
�@ 外国人投資企業がその事業を営むために取得・保有する財産に対する地方税の減免は、「租税特例制限法」及び「光州広域市 市税減免条例」、各自治区の区税減免条例が定めるところによる。
�A 国内投資企業に対する地方税の減免は、「地方税法」及び「租税特例制限法」、「光州広域市 市税減免条例」、各自治区の区税減免条例が定めるところにより減免する。 - 第16条(公有財産の売却及び賃貸)
�@ 市長は投資誘致企業が公有財産を必要とする場合は、雇用創出、技術移転、地域経済の波及効果などを考慮し、法第13条及び「光州広域市共有財産管理条例」が定めるところにより、投資家に有利な条件で公有財産を売却しその売却代金を分割納付させることができる。
�A 市長は企業がその投資目的に使用する条件で公有財産の賃貸・貸付を申請する場合は、法第13条の規定及び「光州広域市公有財産管理条例」が定めるところにより賃貸・貸付することができる。 - 第17条(外国人投資企業の与件など)
�@ 外国人投資企業に対する補助金の支援対象は次の各号の通りである。
- 該当企業に対する外国人投資比率が100分の30以上、又は外国人が最大株主でなければならない。
- 外国法人又は外国企業の議決権のある株式を内国人もしくは内国法人が直接・間接に所有した場合、その株式の所有比率に相当する部分は第'1号による外国人投資比率とは見なさない。
�B 法第14条の2の規定により国家が財政資金を支援する場合、市長は外国人投資企業に対し、国家が定める財政資金分担比率による支援を行うことができる。 - 第18条(補助金の支援対象)
�@ 市長は管外から管内に移転・新設・増設し、又は管外の企業が管内の創業教育施設を経て産業団地に移転する企業、もしくは管内で市長が必要と認める力点産業の新設企業であって、次の各号のいずれかに該当する場合に支援することができる。
- 投資金額が20億ウォン以上であって、常時雇用人員が20人以上の企業
- 常時雇用人員が50人以上の企業
- 「地方自治体の地方移転企業誘致に対する国家の財政資金支援基準」第6条による支援対象となる首都圏所在の地方移転企業(以下「首都圏移転企業」という)
- 投資金額が15億ウォン以上であって、常時雇用人員が15人以上の規則で別途で定める企業
- 投資金額が10億ウォン以上であって、常時雇用人員が10人以上の本社又は研究所
�B 市長は国内外の企業誘致を除き資本誘致のために支援することができる。但し、「租税特例制限法施行令」、第9条第1項で定めた事業(消費性サービス業)、「租税特例制限法施行令」第60条の2第1項の事業(不動産業及び建設業)、卸・小売業を除外する。 - 第19条(立地補助金の支援)
投資誘致企業が産業団地内の土地分譲を受けた場合にその費用の一部については、予算の範囲内で立地補助金を支援することができる。 - 第20条(施設補助金の支援)
投資企業が工場などを新・増設するために「建築法」第2条による建築物又は建築設備を購入・設置したり、施設設備を購入・設置する場合にその費用の一部については、予算の範囲内で施設補助金を支援することができる。 - 第21条(雇用補助金の支援)
投資誘致企業が新規に採用した一定規模以上の常時雇用人員に対しては、予算の範囲内で雇用補助金を支援することができる。 - 第22条(教育訓練補助金の支援)
投資誘致企業が新規に採用した一定規模以上の常時雇用人員を企業活動に見合った人材に養成する目的に教育訓練を実施する場合は、予算の範囲内で教育訓練補助金を支援することができる。 - 第23条(地域選択補助金の支援)
外国人投資企業が一定規模以上の金額を投資した場合には、予算の範囲内で地域選択補助金を支援することができる。但し、第19条による立地補助金を支援する場合はその限りではない。 - 第24条(コンサルティング補助金の支援)
投資誘致企業が市の管轄区域内への投資を行うためにコンサルティングを実施する場合には、予算の範囲内でコンサルティング補助金を支援することができる。 - 第25条(補助金の支援限度)
�@ 第19条から第24条までによる補助金の支援総額は、投資誘致企業当たり最高50億ウォン以内とする。
�A 第1項の規定にも関わらず、首都圏移転企業に対しては国家の財政資金支援比率を含めて投資誘致企業当たり最高100億ウォン以内とする。 - 第26条(大規模投資企業に対する特別支援)
�@ 市長は地域経済に及ぶ影響が大きいと認められる国内外の大規模投資企業に対しては、第19条ないし第25条までの規定にも関わらず、特別支援を行うことができる。この場合は市議会の事前同意を得る必要がある。
�A 大規模投資の範囲は次の各号の通りである。
- 投資金額が5千万米ドル以上、又は常時雇用人員が300人以上の外国人投資企業
- 投資金額が500億ウォン以上、又は常時雇用人員が300人以上の国内投資企業
- 第27条(金融支援)
市長は投資誘致企業に対しては、「光州広域市中小企業育成基金特別会計設置及び運用条例」により、中小企業育成資金などの市が運営する企業資金を優先して支援するこ - 第28条(外国人生活環境改善の支援)
�@ 市長は外国人の生活環境改善を支援するために、次の各号のいずれかに該当する施設の敷地及び、施設の全部又は一部を購入して賃貸したり、その事業費又は運営費の一部を予算の範囲内で支援することができる。- 外国人専用学校(外国人教師用住居施設を含む)の設立又は拡張事業
- 外国人専用住居団地の造成事業
- 外国人専用医療施設、又は託児所等のサービス支援施設事業
- 第29条(産業団地開発事業の支援)
�@ 「産業立地及び開発に関する法律」第2条第6号による事業に対して市長が特に必要と認める場合には、一般会計及び他の特別会計により支援することができる。
�A 第1項の事業により造成された財産を公共用又は共用に使用するために会計を移管する際は、市議会の同意を得てこれを無償で行うことができる。 - 第30条(投資誘致企業の事後管理)
�@ 市長はこの条例による補助金の支援を受けた投資誘致企業に関し、管理台帳を作成し備え置かなければならない。
�A 市長はこの条例による補助金の支援を受けた投資誘致企業に関しては、定期的に動向を把握するなど事後管理を行わなければならない。 - 第31条(資金支援の取消及び返還など)
�@ 市長はこの条例による各種補助金などの支援を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、投資企業等に対して支援金の取消又は支援した金額の全部もしくはその一部の返還を求める事が出来る。但し、天災地変又は帰責事由なく休・廃業する場合にはその限りではない。
- 工場などを稼動後又は事業を開始後、3年以内に休・廃業したとき
- 虚偽・その他の不正な方法で支援金を受けたとき
- 支援金の対象となった事業を5年以内に放棄又は縮小したとき
- 竣工後 2 年以内に工場を稼動しない場合
- 工場施設などの工事が予定工程より著しく遅れている、又は完工の見込みがないと判断された場合
- 支援金の目的達成が不可能と認められるとき
�A 補助金の支援を受けた投資誘致企業は、補助金の申請時に提出した事業計画書上の事業を必ず10年以上営む必要があり、他の業種に転換しようとする時は予め市長の承認を受けなければならない。
�B 立地・施設補助金の支援を受けた投資誘致企業が事業開始日から5年以内に売却し、又は他の市・道に移転する場合には全額返還するものとし、その後10年以内に処分し、又は他の市・道に移転する場合には、期間別の比率に応じて返還する。
�C 雇用補助金及び教育訓練補助金の支援を受けた企業は、正当な事由がない限り、補助金の支給対象となる勤労者数を事業開始日から3年以上維持しなければならず、3年以内に減少した場合、市長は雇用減少人員及び期間に比例した一部の返還を求めることができる。
�D その他各種の資金の支援を受けた投資誘致企業は、事業開始日から5年以内に他の市・道に移転する場合は補助金の全額を返還し、10年以内に他の市・道に移転する場合は期間に比例した補助金を返還する。
第4章 投資誘致企業の事後管理等
第5章 補則
- 第32条(成果金の支給など)
�@ 国内外の投資企業誘致に寄与した功労が大きいと認められる者(機関・団体・企業を含む)に対しては、予算の範囲内で成果金を支給することができる。
�A 市長は関係法令が定める範囲内で投資誘致に寄与した市の公務員に対し、特別昇進、特別号俸昇給、報奨金の優遇措置を取ることができる。 - 第33条(請願の事務処理)
�@ 市長は受け付けられた創業・工場新設に関わった請願が他の機関と関連した場合は、その関連機関に協調を求め一括処理する。
�A 第1項による請願の一括処理事項は次の各号の通りである。- 工場設立など創業・新設に関連する請願事務の処理
- 工場用地の分譲、入居契約、工場登録
- 外国人工場用地の分譲及び賃貸
- その他投資企業の経営上の難点及び建議事項など
- 第34条(他の条例等の準用)
本条例による補助金の執行及び精算などに関し、本条例の定めのない事項は「光州広域市補助金管理条例」の関連規定を準用する。
- 第35条(施行規則)
各種補助金及び成果金の支援基準と手続きなど本条令の施行に必要な事項は規則をもって定める。
付則
- �@ (施行日)本条例は、公布日より施行する。
- �A (投資企業支援に関する経過措置)本条令の施行前に事業を開始した投資企業に対する各種の補助金の支援は以前の規定に従う。
- 担当課 :
- 電話 :


