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光州広域市投資促進条例施行規則

(一部改定)2007-02-01 規則 第2653号
(全部改定)2008-02-15 規則 第2686号

第1章 総則

  • 第1条(目的)
    この規則は「光州広域市投資誘致促進条例」(以下「条例」という)で委任された事項や、その施行に関する必要事項を定める事を目的とする。
  • 第2条(定義)
    条例第2条第4号の規定で「事業サービス業」とは、韓国標準分類上の事業サービス業のうち、パソコンシステム設計及びソフトウェア、ゲームソフトウェアの開発・制作業、データーベース及びオンライン情報提供業、医薬学及び工学・技術研究開発業、機械設計・電機・エンジニアリングサービス業、製品デザイン業、テレマーケティングサービス業と「観光振興業」に基づく一流のホテル業をいう。

第2章 投資誘致委員会等の設置・運営

  • 第3条(投資誘致委員会)
    �@ �@ 条例第5条により委員長は委員会を代表し、委員会の業務を統括する。委員長がやむを得ない事由により、その職務が遂行出来ない場合には、副委員長がその職務を代行する。
    �A 委員長が会議を招集する際には、会議の日時や場所、目的などを、会議開催の3日前までに各委員宛に書面をもって通知しなければならない。但し、急を要する場合にはその限りではない。
    �B 委員長は急を要したり、やむを得ない事由がある場合は、会議招集の代わりに書面にて議案を審査させることができる。
    �C 委員会の幹事は次の各号の事項について、会議録を作成し備えなければならず、会議録作成した場合にはこれを委員長に報告しなければならない。
    1. 会議日時及び場所
    2. 出席委員及び参加者の名簿
    3. 進行事項及び討議事項
    4. 委員及び参加者の発言要旨
    5. その他重要事項
    �D 委員会は委員会の審議事項に必要な場合、関係公務員又は関連専門家を参加させて意見を聞いたり、資料及び意見の提出等の必要な協力を求める事が出来る。
    �E この規則において規定する事項以外に、委員会運営に関して必要な事項は、委員会の審議を経て委員長が別途に定める。
  • 第4条(投資誘致諮問団)
    �@ 条例第8条の規定による諮問団は20名以内の委員(以下「諮問委員」という)で構成するものの、次の各号のいずれかに該当する者の中から市長が委嘱する。
    1. 投資専門機関の専門家
    2. 投資誘致と関連する各界の専任講師を含む教授
    3. 投資誘致関連の機関・団体・企業の役員
    4. その他投資誘致と関連し、豊富な経験や専門性があると認められる者
    �A 諮問委員は投資誘致と関連し、市長の諮問に応じなければならず、投資企業誘致に必要な広報活動及び情報を収集し提第5条(海外名誉投資誘致諮問官)
  • 第5条(海外名誉投資誘致諮問官)
    �@ 条例第9条による海外諮問官は20人以内で構成するものの、次の各号のいずれかいに該当する者の中から市長が委嘱する。
    1. 光州広域市の戦略産業と連携された海外の主要都市で活動している同胞企業人
    2. 海外で活動している教授・研究員
    3. 海外にある湖南出身会の役員
    4. 外国企業人
    5. その他海外で活動しながら、投資誘致と関連し専門性があると認められる者
    �A 海外諮問官は外国人投資誘致と関連し、市長の諮問に応じなければならず、投資企業誘致に必要な広報活動及び関連上位法を収集・分析しなければならない。
    �B その他海外諮問官の運営等に関する詳細事項は市長が別に定める。
  • 第6条(関連機関の実務協議会運営)
    �@ 条例第10条による実務協議は、管内の投資誘致関連機関の実務官級以上の20人以内の人員で構成し、実務協議会で協議・支援する事項は次の各号の通りである。
    1. 投資情報の収集・分析及び相互交流
    2. 投資広報方法の模索及び広報活動の展開
    3. 投資誘致関連機関との有機的な協調体制を維持
    �A 実務協議会は会長、副会長及び幹事の各一人を置くが、会長は市の投資誘致企画団長とし、副会長と幹事の各一人は実務協議会の会員の中から互選する。
  • 第3章 投資誘致企業に対する支援

  • 第7条(補助金支援の特例範囲)
    条例第18条第1項第4号の規定で「規則で別途に定める企業」とは、次の各号のいずれかに該当する企業とする。
    1. 「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第2条によるベンチャー企業
    2. 「中小企業技術革新促進法」第15条に基づき、中小企業庁からイノビズ(Inno-Biz)の認証を受けた企業
    3. 「中小企業技術革新促進法」第15条に基づき、中小企業庁からイノビズ(Inno-Biz)の認証を受けた企業
    4. 「部品・素材専門企業等の育成に関する特別措置法」第2条による部品・素材及びその生産設備三ギュオを営む企業
    5. 「産業デザイン振興法」第2条による産業デザイン産業を営む企業
    6. 「ナノ技術開発促進法」第2条によるナノ技術産業を営む企業
    7. 「文化産業振興基本法」第2条による文化産業を営む企業
    8. 韓国標準産業分類による情報処理及びその他パソコン運営の関連業と研究及び開発業を主に営む企業
  • 第8条(立地補助金の支援)
    �@ 条例第19条による立地補助金は分譲価額の100分の20の範囲内で支援することができる。
    �A 第1項の規定にも関わらず、首都圏移転企業に対しては国家財政資金の支援金額を加算して支援することができる。
    �B 補助金の支援を受けようとする者は、事業開始日から2年以内に別紙第1号の書式による立地補助金の支援申請書を市長に提出しなければならない。但し、首都圏移転企業は工場用地の分譲のために締結した契約日から1年以内に提出するものとする。
  • 第9条(施設補助金の支援)
    �@ 条例第20条による施設補助金は投資金額が20億ウォン以上の場合であって、20億ウォンを超える金額に対して100分の5の範囲内で支給することができる。
    �A 第1項の規定にも関わらず、首都圏移転企業に対しては国家財政資金の支援金額を加算して支給することができる。
    �B テレマーケッティングサービス業を新設又は増設する場合には、入居企業の施設・設備の設置費の100分の30の範囲内で企業当たり1億ウォンまで支給することができる。
    �C 条例第18条第1項第4号による補助金の支援は、15億ウォンを超える金額について100分の5の範囲内で支給することができる。
    �D 条例第18条第1項第5号による補助金の支援は、10億ウォンを超える金額について100分の5の範囲内で支給することができる。
    �E 補助金の支援を受けようとする者は、事業開始日から2年以内に別紙第2号又は第2-1号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。但し、首都圏移転企業は建築許可の承認日から1年以内に提出するものとする。
  • 第10条(雇用補助金の支援)
    �@ 条例第21条による雇用補助金は「外国人投資促進法」(以下「法」という)第21条第1項により、外国人投資企業並びに、国内企業が工場などを新たに設置し市域内に居住する20人以上を新規で雇用する場合であって、20人を超える雇用人員に対し、一人当たり月50万ウォンまでを6ヶ月の期間内で支給することができる。
    �A 条例第18条第1項第4号による補助金は、市域内に居住する15人以上を新規で雇用する場合、15人を超える雇用人員に対し、一人当たり月50万ウォンまでを6ヶ月の期間内で支給することができる。
    �B 条例第18条第1項第5号による補助金は、市域内に居住する15人以上を新規で雇用する場合、10人を超える雇用人員に対し、一人当たり月50万ウォンまでを6ヶ月の期間内で支給することができる。
    �C 補助金の支援を受けようとする者は、事業を開始した日から3年以内に、別紙第3号又は第3-1号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。
    �D 補助金支給後、常時雇用人員が増加する場合、補助金の申請期限内に追加で申請することができる。
  • 第11条(教育訓練補助金の支援)
    �@ 条例第22条による教育訓練補助金は、20人以上を新規で雇用して教育訓練を実施する場合、教育訓練人員全員に対する実際の教育訓練費用の一部について、一人当たり月50万ウォンまでを6ヶ月の期間内で 支給することができる。
    �A 条例第18条第1項第4号による補助金の支援は、15人以上を新規で雇用し教育訓練を実施する場合、教育訓練人員全員対する実際の教育訓練費用の一部について、一人当たり月50万ウォンまでを6ヶ月の期間内で支給することができる。
    �B 条例第18条第1項第5号による補助金の支援は、10人以上を新規で雇用し教育訓練を実施する場合、教育訓練人員全員に対する実勢の教育訓練費用の一部について、一人当たり月50万ウォンまでを6ヶ月の期間内で支給することができる。
    �C 教育訓練機関は次の各号のいずれかに該当するものとし、教育方法は自体・委託・遠隔教育を含める。
    1. 「勤労者職業能力開発法」第2条第3号により国家、地方自治体又は公共団体(韓国産業人材公団及び 出捐機関、韓国障害者雇用促進公団、勤労福祉公団、大韓商工会議所)が設置した施設
    2. 職業能力開発訓練施設及び専門大学以上の教育機関
    3. その他、市長が認める機関
    �D 補助金の支援を受けようとする場合は、事業開始日から2年以内に別紙第5号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。
  • 第12条(地域選択補助金の支援)
    �@ 条例第23条による地域選択補助金の支援対象となる外国人投資企業の規模は外国人投資金額が100万米ドル以上の場合をいい、外国人投資金額総額の100分の10の範囲内で企業当たり2億ウォンまでを支援する。
    �A 補助金の支援を受けようとする場合は、事業開始日から2年以内に別紙第5号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。
  • 第13条(コンサルティング補助金の支援)
    �@ 条例第24条によるコンサルティング補助金は、コンサルティングに実際かかった費用の範囲内で総投資金額の100分の5以内で企業当たり1億ウォンまでを支援することができる。
    �A コンサルティングを行う企業は、韓国標準産業分類において事業及び経営相談業を営むものとする。
    �B コンサルティングの範囲は、事業性の検討、市場分析、事業計画書の作成など投資企業の移転・新設及び工場設立と直接関わる事項でなければならない。
    �C コンサルティングの補助金の支援を受けようとする場合は、事業開始日から2年以内に別紙第6号又は第61号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。
  • 第14条(大規模投資企業に対する特別支援)
    �@ 市長は条例第26条による大規模投資企業に対しては、総投資金額の一部を特別支援することができ、総投資金額は次の各号の通りである。但し、第8条ないし第13条までによる各種の補助金、その他、他の方法により支援を受けた場合等と重複した支給は行わないものとする 。
    1. 工場などの立地及び施設に対する投資金額
    2. 大規模投資と関連し、工場などの敷地外に社会基盤施設を設置した費用
    �A 大規模投資企業が特別支援を受けようとする場合は、その必要書類を備えて事業開始日から2年以内に別紙第7号の書式による申請書を市長に提出しなければならない。
  • 第15条(外国人生活環境改善の支援)
    条例第18条により外国人の生活環境改善を支援するするための補助金を受けようとする者は、用地建物を分譲・購入又は賃貸するために締結した契約日から2年以内に別紙第8条の書式による支援申請書を市長に提出しなければならない。
  • 第16条(補助金の決定)
    �@ 市長は条例による補助金の申請書を受付けた時には、その事業計画、支援対象の適格について等を検討し、補助金の支援可否を決定する。
    �A 各種の補助金の支援規模及び交付の決定は、光州広域市投資誘致委員会の審議を経て決定する。

第4章 投資誘致企業の事後管理

  • A第17条(投資誘致企業の事後管理)
    �@ 条例第30条により市場は補助金の支援を受けた企業について、必要な場合は次の各号の事項に対する経営実態の把握を行うことができる。
    1. 事業の推進状況
    2. 支援の変更・取消、又は返還の事由に該当するかについて
    3. その他補助事業の目的達成に必要と認められる事項
    �A 市長は補助金の交付を決定したとしても、その後発生する事情の変更により補助金の交付に関する決定内容を変更し、又はその交付決定の全部もしくは一部を取消することができる。
    �B 市長は本条令による支援事項の確認又は事後管理に必要な場合には、支援を受けた投資企業等に対し、関連資料の提出を求めたり、関係公務員にその内容を調査させることができる。

第5章(削除2005.11.25)

  • 第18条(成果金等の支給)
    �@ 条例第32条第1項による成果金の支給対象者のうち、公務員以外の者に対する支給基準は次の各号の通りである。
    1. 年間5百万ドル以上1千万ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間50億ウォン以上100億ウォン未満の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の7以内
    2. 年間1千万ドル以上3千万ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間100億ウォン以上300億ウォン未満の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の6以内
    3. 年間3千万ドル以上5千万ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間300億ウォン以上500億ウォン未満の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の5以内
    4. 年間5千万ドル以上1億ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間500億ウォン以上1,000億ウォン未満の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の4以内
    5. 年間1億ドル以上の外国資本を誘致し、又は年間1,000億ウォン以上の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の3以内
    �A 条例第32条第2項により投資誘致を行った公務員に対する特別昇進、特別号俸昇給、報奨金の支給基準は次の各号の通りである。但し、成果金の支給限度は2千万ウォン以内とする。
    1. 年間5百万ドル以上1千万ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間50億ウォン以上100億ウォン未満の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の4以内
    2. 年間1千万ドル以上3千万ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間100億ウォン以上300億ウォン未満の国内資本を誘致した場合:誘致金額の10,000分の3以内
    3. 年間3千万ドル以上5千万ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間300億ウォン以上500億ウォン未満の国内資本を誘致した場合: 特別号俸昇給及び誘致金額の10,000分の2以内
    4. 年間5千万ドル以上1億ドル未満の外国資本を誘致し、又は年間500億ウォン以上1,000億ウォン未満の国内資本を誘致した場合: 特別昇進及び誘致金額の10,000分の1以内
    5. 年間1億ドル以上の外国資本を誘致し、又は年間1,000億ウォンの国内資本を誘致した場合: 特別昇進及び誘致金額の100,000分の5以内
    �B 成果金の支給基準と手続きは市長が別途で定める。
  • 第19条(他の規則等の準用)
    補助金の執行・精算などについてこの規則で定めのない事項は「光州広域市補助金管理条例施行規則」を準用する。

付則

  • �@ (施行日)この規則は、公布の日から施行する。
  • �A(投資企業の支援等に関する経過措置)本規則の施行日以前に事業を開始した投資企業に対する各種の補助金支援については従来の規定に従うものとする。

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